会 則

即応桜の会則

目次


令和5年4月1日から試行
即応桜

会則(試行案)

 即応桜会則を次のように定める。

第1章 通則

(趣旨)
第1条 この会則は即応桜を運営するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(名称)
第2条 本会は、即応桜と称する。

(目的)
第3条 即応桜は、日本を守る自衛隊と自衛隊員に感謝し民間グループとして自衛隊への応援と自衛隊に関する正しい情報発信を行い、殉職自衛官を含む先人の英霊顕彰を行うことを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業をおこなう。

  1. 自衛隊・国防・防災等に関する講演会・勉強会の企画と実施
  2. 災害支援用物資の備蓄、寄贈
  3. 自衛隊広報活動用配布物等の企画・制作・寄贈等
  4. 検定及びセミナー等企画・実施並びに、企画・実施代行等
  5. 靖國神社及び、護国神社・慰霊碑等参拝並びに、旧軍墓地・慰霊碑等清掃
  6. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所の所在地)
第5条 本会は、主たる事務所を大阪市に置く。
(機関)
第6条 本会は、令和6年4月頃を目途にその機関として総会及び理事会及び監事を置く。

第2章 会員等

(構成員)
第7条 本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 特別会員:本会の目的と維持に賛同して入会した個人
  2. 一般会員:本会の目的に賛同して入会した個人
  3. 法人会員:本会の目的に賛同して入会した法人または団体
  4. 青少年会員:本会の活動に賛同し、必要な時に協力したい個人

(入会金及び年会費)
第8条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、前条各号に定める会員は、別途会費規定の定めに従い、入会金及び年会費を納めなければならない。

(入会手続)
第9条 本会の会員となろうとする者は、本会所定の入会申込方法により、入会の申し込みをし、会費を納入のうえ、会長の承認を得なければならない。再入会の場合も同様とする。

2 入会の可否は、以下の各号の基準をもとに会長が決定する。

  1. 本会の目的に賛同する者であること。
  2. 過去に本会から除名処分を受けた者でなく、かつ現在において会費の未納がないこと。
  3. 暴力団その他の反社会的勢力に属する者でないこと。
  4. 法人会員においては、役員のなかに前号に該当する者がいないこと

3 前項各号のほか、入会を認めるに相応しくないとする相応の事由がある場合には、入会希望者に理由を通知することなく、会長判断にて決定することができる。

4 未成年者の入会は、法定代理人の承諾を必要とする。

(入会承認)
第10条 会長は入会希望者に対し入会の可否を通知するとともに、入会者を会員名簿に登録しなければならない。

2 入会者は、会員名簿への登録が完了した時点を以て当会の会員となる。

(会員の権利)
第11条 会員は、本会が主催または共催する各種講座・講演その他の事業に優先的に参加できるものとする。ただし定員を超えた場合には抽選等により参加者を決定するものとする。

2 会員は、本会の会報(電子メールによる情報発信)に記事を掲載することができる。

(会員の義務)
第12条 会員は、本会則その他本会が定める規定及び本会との間で合意をした約定を遵守しなければならない。

2 会員は、アンケート、イベント告知、集客等、本会から依頼を受けた事項について、可能な範囲において積極的に協力するものとする。

3 会員は、本会が主催する各種事業において、写真または動画が撮影され、これらが公開されることがあることを承認し、かかる写真または動画における自己または、自己の同伴者の肖像権を主張しない、または主張させないものとする。但し、当該事業開催の前に特段の意思表示があった場合はこの限りではない。

(退会)
第13条 退会について以下のように定める。

2 会員は退会する際は、本会に届け出ることでいつでも退会できる。

3 個人会員が死亡または失踪宣告を受けたときは退会したものとみなす。

4 団体会員が解散または破産したときは退会したものとみなす。ただし、当該会員が吸収・合併等の事由で解散する場合において、当該会員が望む場合は、その権利及び義務は新法人に移管されるものとする。

5 会費を納入せず、相当の期間を定めた催告にも応じないときは退会したものとみなす。

(除名)
第14条 会員が以下の各号の一に該当するときは、会長の判断において、これを除名できる。

  1. 反社会的勢力および公序良俗に反する事業への関与があると判明したとき
  2. 本会の名誉を棄損、または本会の目的に著しく反する行為をしたとき
  3. 他の会員の名誉を毀損する言動を繰り返し、再三の警告にも改善の兆しがないとき

2 前項第2号または第3号の規定により会員を除名しようとする場合においては、当該会員に予め通知するものとする。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第15条 会員が退会または、除名によりその資格を喪失したときは、本会に関する権利を失い、義務を免れるものとする。ただし、不履行の義務に関してはこれを免れることはできない。

2 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金および物品はいかなる場合でも一切返還されないものとする。

(役員)
第16条 本会には次の役員を置く。

  • 会長:1名
  • 会長補佐:1-2名

(役員資格)
第17条 役員は、第6条の会員の中から選任される。

(役員及の任期)
第18条 役員の任期は、選任後2年とする。

2 任期満了前に退任した者の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

3 増員により選任された者の任期は、他の在任者の任期の残存期間と同一とする。

(役員の解任)
第19条 役員は、会長の判断によりいつでも解任できるものとする。

(役員の職務)
第20条 会長は、会務を総理し、会を代表する。

2 会長補佐は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務をおこなう。また、法令及び本会則に定めるところにより、本会の業務を執行する。

(報酬)
第21条 会長及び、会長補佐については、必要に応じ、別途定める報酬規程に基づいて本会からその職務執行の対価を受け取ることができる。

(理事会、委員会)
第22条 理事会及び委員会については、発足時に会則に定めるものとする。

(支部)
第23条 本会は、本会が国内で広く活動を行い、本会の目的を達成するために、必要に応じ各地に支部を設立することが出来る。

2 支部の運営は原則、本会則に準ずる。但し、必要に応じて支部規約を作成することは妨げない。

3 支部長は会長の判断で選任する。

4 支部長は、支部の活動状況について、随時本会に報告するものとする。

(顧問および相談役)
第24条 本会は、会員である有識者を顧問として登録し、本会の指針や活動全般に関しての助言および支援を受けることができる。顧問への登録は会長の承認を得るものとする。

2 会長は、本会の指針や活動全般に関しての助言及び支援を求めるため、必要に応じて、会員以外の有識者を相談役として招聘することができる。

3 顧問および相談役は議決権を有しない。

(アライアンス・パートナー)
第25条 本会は、関連団体との連携を通して、お互いの活動の協調を図ることを目的としてアライアンス・パートナーを設置する。

2 アライアンス・パートナーの登録は会長の承認を得て行う。

3 アライアンス・パートナーに対しては会費の徴収は行わない。

4 アライアンス・パートナーは、議決権を有しない。

第3章 会計等

(事業年度)
第26条 本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画および収支予算)
第27条 当会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成しなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に3年間備え置き、会員の求めがあれば開示するものとする。

(事業報告および決算)

第28条 本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が以下の各号の書類を作成する。

  1. 本事業年度の事業報告書、決算報告書
  2. 来事業年度の事業計画書、予算案
  3. 第1項各号の書類は、主たる事務所に3年間備え置き、会員の求めがあれば開示するものとする

(暫定措置)
第29条 本会則の定めに関わらず、やむを得ない事情により予算が成立しない場合は、会長の判断により予算が成立するまでの期間、前年度の予算に準じた収入および支出を実行することができる。

2 前項に基づいて実行した収入および支出については、新たに成立した予算の収入および支出とみなす。

(資産)
第30条 本会の資産は次の収入による。

  1. 入会金および年会費
  2. 事業収入
  3. 寄付金
  4. その他の収入
  5. 資産より生じる果実

(資産の管理)
第31条 本会の資産は会長が厳重に管理するものとする。
(経費)
第32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

第4章 その他

(免責条項)
第33条 会員間や顧問との問題に関して、本会は一切の責任を負わないものとする。

(条項の無効)
第34条 本会則の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合においても、本会則の当該条項以外の条項の効力は影響を受けないものとする。

(合意管轄)
第35条 本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則について訴訟提起の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(会則の変更)
第36条 本会則および付随する各種規定は、会長の判断により変更することが出来る。

2 本会則に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた場合は、会長、会長補佐により協議し定めるものとする。

以上、本会の全ての会員に本会則を適用するものとし、全ての会員は本会則に同意し、これを遵守するものとする。